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2009-01-15

ジャノメミシン直営店ユニオン

私たちは、2008年11月17日、ジャノメミシンの直営店で働く委任販売員、営業社員で「ジャノメミシン直営店ユニオン」を結成しました。
ジャノメミシン直営店ユニオンは、KDDIエボルバユニオン、フルキャストユニオン、グッドウィルユニオン、トルコ航空ユニオンなどを支援する派遣ユニオンの支援を受けています。
ご相談、お問い合わせは、派遣ユニオン/ジャノメミシン直営店ユニオンへ。

派遣ユニオン/ジャノメミシン直営店ユニオン
電話03-5371-8808
新宿区西新宿4-16-13MKビル2F

ジャノメミシン直営店ユニオンの方針
① 「名ばかり事業主」である「委任販売員」の労働者としての権利を確立する。
② 蛇の目ミシンで働くすべての労働者の権利と労働条件を向上する。
③ いわゆる「偽装雇用」契約により「名ばかり事業主」として働く仲間の労働者としての権利確立をめざす。
④ 正規、非正規を問わず、すべての労働者の権利確立・権利向上をめざす。

ジャノメミシン直営店ユニオンの主な取り組み
① 別紙「組合結成通告 兼 要求書」を会社に提出して団体交渉を行っています。
② 「名ばかり事業主」である委任販売員の雇用保険をさかのぼって加入させています。
③ 委任販売員の有給休暇取得の取り組みを進めています。

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2009-01-15

組合結成通告兼要求書

2008年11月18日(組合発001号)
蛇の目ミシン工業株式会社
代表取締役 加藤澄一様
派遣ユニオン
ジャノメミシン直営店ユニオン

組 合 結 成 通 告 兼 要 求 書

この度、貴社で働く労働者が当組合に加入し、派遣ユニオン蛇の目ミシン支部(通称:「ジャノメミシン直営店ユニオン」)を結成いたしましたのでご通告申し上げます。
私どもは、組合員の雇用、労働条件に関しまして、以下のとおり認識しております。
1 委任販売員は、労働者性が明白であるにもかかわらず、会社は労働者性を認めようとせず、以下のとおり法違反の状態で働かされている。
① 労働時間に応じて賃金(通常の賃金及び時間外・休日割増賃金)が支払われていない。
② 年次有給休暇が認められていない。
③ 就業規則が開示されていない。
④ 諸経費(ガソリン代・交通費・携帯電話料金など)の立替金が支払われていない。
⑤ 雇用保険に加入していない。
⑥ 社会保険に加入していない。
2、 営業社員も以下のとおり法違反の状態で働かされている。
① 3ケ月ごとの売上高が200万円を下回ると自動退職扱い(解雇)とされる(定期審査制度)。
② 基本給が最低賃金を下回っている。
③ 諸経費(ガソリン代・交通費・携帯電話料金など)の立替金が支払われていない。
3、 業務社員の大幅削減及び事務員制度の廃止により、顧客へのアフターフォローや事務労働の負担が営業社員及び委任販売員にしわ寄せられ、過重労働を強いられている。
4、 蛇の目ミシン直営支店で販売する製品と同等の製品を約半額で販売する代理店の一部では、直営支店から持ち出した顧客リストにより営業活動を展開しており、直営支店の営業が困難に陥るばかりか、契約キャンセルや購入後の苦情(詐欺呼ばわり)が増加している。
5、 八王子支店の分割(相模原支店への管轄地域の移譲)に伴い、雇用保険未加入問題でハローワークに申告した労働者が相模原支店に移動せざるを得ない状況となって商区(営業担当区域)が縮小されるなど不利益な取り扱いを受けている。
以上を踏まえ、組合員の労働条件に関しまして下記のとおり要求いたします。

1、 組合員の労働条件を定める就業規則その他諸規定を開示し、その写しを組合に交付すること。
2、 委任販売員について
① 労働時間に応じて賃金(通常の賃金及び時間外・休日割増賃金)を支払うこと。
② 過去の未払い賃金を入社時にさかのぼって支払うこと。
③ 未払いとなっている諸経費(ガソリン代・交通費・携帯電話料金など)の立替金を支払うこと。
④ 年次有給休暇の取得を認めること。
⑤ 雇用保険を遡及加入すること。
⑥ 社会保険を遡及加入すること
3、 営業社員について
① 3ケ月ごとの売上高が200万円を下回ると自動退職扱い(解雇)とする措置を廃止すること。
② 基本給を最低賃金以上とすること。
③ 最低賃金を下回る未払い賃金を入社時にさかのぼって支払うこと。
④ 未払いとなっている諸経費(ガソリン代・交通費・携帯電話料金など)の立替金を支払うこと。
4、 営業社員、委任販売員に通勤交通費を支給すること。
5、 営業社員、委任販売員の過重労働を緩和するため、顧客のアフターフォロー、事務労働を担う業務社員、事務員制度を復活させること。